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※日本国籍の方の案内です。(外国籍の方は別途お問い合わせ下さい)
※料金は実費+弊社代行手数料の総額です。
※所要日数はあくまでも目安です。申請内容により異なります。
※リストにない国、査証タイプをご希望の場合はお問い合わせ下さい。
※パスポートご返却の送料は別途かかります。




観光ビザ・商用ビザ   必要書類

① パスポート
※残存期間(入国時)6カ月以上
※査証欄 余白見開きで2ページ以上必要

 証明写真1枚
※写真サイズ 5.0㎝ × 5,0㎝ 
※白黒写真不可             
※背景は白で撮影されたもの
※顔の大きさ(頭から顎の長さ)が2.5㎝~3.5㎝になること 
※3カ月以内に撮影されたもの 

③ オンライン申請完成フォーム 1枚
※弊社で申請書作成をご希望の方の場合 別途作成料 ¥4,000追加となります  

④ 商用ビザのみ
※英文会社推薦状(出張命令証)
※現地の法人からの招聘状、及び登記簿(Certificate Of Incorporation)


-代行申請料金/取得日数-
申請日より約5日間  ¥8,000 
東京管轄(愛知・岐阜・福井以東 および沖縄にお住まいの方)は異なりますのでお問い合わせ下さい。

観光ビザ 必要書類

① パスポート
※残存期間(入国時)6カ月以上
※査証欄 余白見開きで2ページ以上必要

 証明写真 1枚
※写真サイズ 4.5㎝ × 3,5㎝ 
※白黒写真不可
※背景は白で撮影されたもの
※頭頂部から顎までが31㎜~36㎜以内
※顔と肩が完全にはっきりと見えること
※3カ月以内に撮影されたもの 

③ 質問書 1枚
※弊社にてオンライン申請書作成後、サインをご記入の上、必要書類と併せて送付下さい。

④ 本人名義の残高証明書
※申請時に発行日から1カ月以内のもの(金融機関の発行印が必要)
※目安として1人25万円以上残高があるもの

⑤ 全行程のEチケットまたは 旅行会社/航空会社発行の
  英文航空券予約確認書(責任者のサイン、会社印のあるもの)

⑥ 未成年の場合は同意書と戸籍謄本

-代行申請料金/取得日数-
申請日より約2週間  ¥19,000




観光ビザ 必要書類

① パスポート 
※残存期間(入国時)6カ月以上
※査証欄 余白2ページ以上必要

 証明写真 1枚
※写真サイズ 4㎝ × 3㎝
※白黒写真不可
※3カ月以内に撮影されたもの

③ 申請書 1枚

 往復予約済航空券 または 旅行会社/航空会社発行の予約確認書

⑤ ホテル予約確認書

-代行申請料金/取得日数-
申請日より約5日間(普通)  ¥8,000-
申請日より約3日間(緊急) ¥10,000-




観光ビザ 必要書類

① パスポート 
※残存期間 滞在日数+6カ月以上
※査証欄 余白2ページ以上必要

② 証明写真 1枚
※写真サイズ 4.5㎝ × 3.5㎝ (裏面にサイン記入)
※白黒写真不可

③ 申請書 1枚

④  往復予約済航空券(eチケットコピーでも可) または 予約確認書

⑤  大使館宛ての手紙(渡航目的・日程・サイン記載のもの)

-代行申請料金/取得日数-
申請日より約10日間   ¥18,000-




観光ビザ 必要書類

① パスポート 
※残存期間 申請時6カ月以上
※査証欄  余白1ページ以上必要 

 証明写真 1枚
※写真サイズ 4.5㎝ × 3.5㎝

③ 申請書 1枚

代行申請料金/取得日数
15日滞在/申請日より約5日間  ¥8,000-
30日滞在/申請日より約5日間  ¥10,000-
90日滞在/申請日より約5日間  ¥18,000-




ツーリストカード 必要書類

① パスポート + データ面のコピー
※残存期間 (入国時)3カ月以上
※査証欄  余白1ページ以上必要

② 証明写真 1枚
※写真サイズ 4㎝ × 4㎝

③ 申請書 1枚


代行申請料金/取得日数
申請日より約6日間   ¥18,000-



ESTA(電子渡航認証システム) 必要書類

① パスポートコピー (写真掲載ページ)
※残存期間 帰国日まで有効なもの
② 質問書

-代行申請料金/取得日数-
申請日より約2日間   ¥3,000-




ETA(電子入国許可) 必要書類

① パスポートコピー (写真掲載ページ)

-代行申請料金/取得日数-
申請日より約2日間   ¥2,000-


各国共通注意事項
*査証(ビザ)の代行申請は発給を確約するものではありません。ビザの発給は、各国大使館の判断になります。万一、査証(ビザ)の取得が出来なかった場合でも、代金の返金は出来ませんのでご理解、ご了承をお願いいたします。

*査証(ビザ)を取得された場合でも、必ず入国が約束されたものではございません。
最終的な入国決定権は訪問国の入国審査官にあります。
あくまで査証(ビザ)取得は『ある特定の渡航目的のための入国審査を受ける権利を有している状態』であるとご理解下さい。






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